大判例

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大分家庭裁判所 昭和29年(家イ)133号

本籍 アメリカ合衆国カリフオルニヤ州

住所 福岡県○○市

申立人 ジエームス・ブラウン(仮名)

本籍 東京都○○区

住所 別府市大字○○

相手方 佐藤美子(仮名)

調停条項

1、申立人ジエームス・ブラウンと相手方佐藤美子は昭和二九年○月○日調停離婚した。

2、当事者双方は、将来互に如何なる名義を以て為すも他に一切何等の請求はなさないこと。

3、本件調停に関する費用は各自弁とすること。

調停の実情

申立人は申立の理由として次の通り述べた。

申立人は昭和二七年○月○○日在○○米国領事館に於て相手方と結婚、正式に婚姻の届出を為したものである。

しかるに申立人は相手方との結婚後約三ヶ月位は夫婦も円満であつたが、その後相手方が極端な子供嫌であることがわかり、夫婦間はその為常に紛争がたへず、昭和二八年○○日より別居生活に入つたものである。

相手方の子供嫌は、自分で自身の子供を持つと云う事を嫌うのみでなく、子供について話をすることも、他人の子供を見ることさえ嫌がる極端な憎悪感であつて申立人はこれ以上相手方と婚姻を継続するに堪えず、相手方と協議の上その了解を得て本申立に及んだ次第である。

尚申立人は昭和二四年○月から日本に居住する者で、将来本籍であるカリフオルニア州に帰る意志はない。

相手方はこれに対し

相手方は申立人の趣旨並に申立の実情は真実に相違ない旨述べ離婚に同意した。

よつて調停条項の通り調停をした。

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